介護保険が利用できる利用対象者は、65歳以上で要介護認定の結果、要介護1~5の認定を受けている人か、40~64歳で指定されている16種類の特定疾病のいずれかがあると診断をされている人です。
利用にあたっては、利用者の希望や心身の状態にあった居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成のもとサービスを受けることとなります。
居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません。
訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問看護では、病状に応じて、次のようなサービスを受けることができます。
訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。
看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
こ訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
医療機関からの退院後、すぐに自宅での生活に不安がある方は、「宿泊」サービスから開始し、徐々に自宅での生活に戻していく「退院支援」も積極的にお受けしております。
※日常生活費(食費・宿泊費・おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。
(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。)
また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。
特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。福祉用具販売の対象は以下の5品目で、要介護度に応じて異なります。
腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部品
※「移動用リフトのつり具の部品」にリフト部分は含みません。
介護保険制度における住宅改修とは、要支援1~要介護5の認定を受けている人が自宅のバリアフリー化工事を行った際にかかった費用の一部を助成する制度です。住宅改修を利用するためには一定の条件や申請手順を守る必要があります。特に工事着工の前に事前の申請を提出する必要があり、申請を出さないで施工された場合には補助の対象になりません。制度利用希望の方は必ず担当のケアマネージャーか専門業者に相談をしてください。